○徳島大学における電気事業法に基づく保安規則

昭和43年5月28日

規則第307号制定

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第7条~第14条)

第3章 保安教育(第15条)

第4章 工事の計画及び実施(第16条)

第5章 保守(第17条~第19条)

第6章 運転又は操作(第20条~第22条)

第7章 災害対策(第23条?第24条)

第8章 記録(第25条)

第9章 責任の分界(第26条)

第10章 整備その他(第27条?第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、徳島大学における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(地区)

第2条 電気工作物を設置する地区は、次のとおりとする。

(1) 新蔵地区 徳島市新蔵町2丁目24番地所在

(2) 南常三島(西)地区 徳島市南常三島町1丁目1番地所在

(3) 南常三島(東)地区 徳島市南常三島町2丁目1番地所在

(4) 蔵本地区 徳島市蔵本町3丁目18番地の15、徳島市蔵本町2丁目50番地の1及び徳島市庄町1丁目78番地の1所在

(5) 城南地区 徳島市城南町1丁目12番地の14所在

(6) 中常三島地区 徳島市中常三島町2丁目19番地の5所在

(7) 石井地区 名西郡石井町石井字石井2272番地の2所在

(他の法令との関係)

第3条 電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(規則の遵守)

第4条 徳島大学教職員等は、電気事業法等関係法令及びこの規則を遵守するものとする。

(細則の制定等)

第5条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(規則等の改正)

第6条 この規則の改正又は前条に定める事項については、あらかじめ電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務組織)

第7条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成は、次に定めるところによる。

(1) 保安業務を総括管理する者(以下「管理者」という。)は、学長とする。

(2) 管理者は、法令及びこの規則に基づく保安業務の監督の職務を的確に遂行するために、管理者を補佐する立場として、法令で定められた資格を有する者から主任技術者を選任する。

(3) 管理者は、徳島大学における施設の管理運営に関する規則(平成30年度規則第88号)第2条第6号に規定する部局等が管理する建物に付帯する電気工作物(以下「部局等付帯電気工作物」という。)の保安業務を円滑に遂行するための管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

(4) 管理者は、管理責任者の職務を補助する者(以下「補助者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者及び補助者は別表第1のとおりとする。

3 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別表第2によるものとする。

4 保安業務組織の構成員は、常に連携して保安業務を円滑に遂行するものとする。

(保安管理業務の委託及び主任技術者の外部選任)

第8条 第2条に規定する地区において、電気工作物の工事、維持管理及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)及び主任技術者の外部選任については、次に定めるところによる。

(1) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項に基づき保安管理業務を電気保安法人等に委託することができるものとし、電気保安法人等との契約によって定めるものとする。

(2) 管理者は、本学の職員から主任技術者を選任できない場合は、電気事業法施行規則第52条第3項に基づき本学の職員以外の者(以下「外部選任者」という。)のうち、法令で定められた資格を有する者から選任することができるものとする。

(管理者の義務)

第9条 管理者は、電気工作物に係る保安上の次に掲げる事項を決定し又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

(1) 年次計画に関すること。

(2) 重大な事故に関すること。

(3) 災害対策に関すること。

(4) 電気工作物の建設工事の計画に関すること。

2 管理者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、管理者は、主任技術者を立ち合わせるものとする。

(主任技術者の職務)

第10条 主任技術者は、次の各号に掲げる保安監督の業務を処理する。主任技術者は、次の各号に掲げる保安監督の業務を処理する。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、電気工作物の保安に関して前項の職務以外の職務について管理者から意見又は実施を求められた場合には、自己の意見を具申するものとする。

3 主任技術者は、部局等付帯電気工作物の点検結果等について管理責任者又は補助者から意見を求められた場合には、自己の意見を具申するものとする。

4 前2項の規定において、施設マネジメント部は、主任技術者と管理者、管理責任者又は補助者との調整の役割を果たすものとする。

5 前各項の規定において、第8条第1項第1号に基づき保安管理業務を電気保安法人等に委託する地区(以下「委託地区」という。)においては、「主任技術者」を「電気保安法人等」と読み替えるものとする。

(管理責任者の義務)

第11条 管理責任者は、部局等付帯電気工作物の日常管理を行うとともに、電気の使用者に対して、その保安業務が円滑に遂行するように協力しなければならない。

2 管理責任者は、部局等付帯電気工作物の保安業務の管理状況について、毎年4月末日までに、前年4月1日に始まる前年度分の管理状況を管理者に報告しなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第12条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、管理者があらかじめ指名するその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)がその職務を代行する。

2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指名された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第13条 管理者は、主任技術者が次の各号に該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が、病気による長期間の欠勤又は精神障害等により保安の確保上不適当と認めたとき。

(2) 主任技術者が、法令又はこの規定の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認めたとき。

(3) 主任技術者が、刑事事件等により起訴されたとき。

(4) 主任技術者が、転任又は退職等となったとき。

(5) その他管理者が不適当と認めたとき。

(主任技術者の選任)

第14条 管理者は、主任技術者が前条の規定により解任された場合には、学内の有資格者又は外部選任者のうちから速やかに選任するものとする。

第3章 保安教育

(保安教育及び訓練)

第15条 主任技術者は、電気の使用者に対し、必要な技能に関する教育を行うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等について必要に応じ指導し、訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事の計画及び実施)

第16条 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、主要な工事について年次計画を作成し、あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。

2 工事の実施に当たっては、あらかじめ、主任技術者の承認を得て、かつ、法令に定める技術上の基準及び学内の基準に従って行わなければならない。

3 工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者が保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。

第5章 保守

(巡視、点検及び測定)

第17条 保安業務のための巡視、点検及び測定の基準は、別表第3のとおりとする。ただし、委託地区に関しては、電気保安法人等の定める基準(負荷設備の日常巡視点検項目を除く。)とする。

2 主任技術者は、巡視、点検及び測定を行うに当たっては、あらかじめ実施計画を作成し、管理者の承認を得てこれを実施するものとする。

3 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、速やかに当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故発生の防止)

第18条 主任技術者は、事故その他異常事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

(サイバーセキュリティの確保)

第19条 サイバーセキュリティを適切に確保するため、自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン(内規)(可以买滚球的app4年6月10日経済産業省制定)に基づき、徳島大学における自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関する細則を定める。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作)

第20条 電気の使用者は、電気工作物の運転又は操作に当たって機器の性能及び取扱方法をあらかじめ熟知し、常に安全確実に行わなければならない。

2 主任技術者は、電気工作物の運転及び操作が安全確実に行われるために、次に掲げる事項について定めておかなければならない。

(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指揮命令系統及び連絡系統

(2) 受配電室、電路等における監視

(3) 軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領

(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法

(常用発電設備の長期間の運転停止)

第21条 常用発電設備を相当期間運転停止する場合は、次の各号により設備の保全を図るものとする。

(1) ディーゼルエンジンその他の主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防錆、防水対策を行う。

(2) 機関内の残油の処理を確実に行い、災害発生を未然に防止する。

2 休止により相当期間運転停止する場合は、前項のほか、休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部は分離するものとする。

(運転の開始)

第22条 常用発電設備を相当期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じ試運転等を行って、保安の確保に万全を期するものとする。

第7章 災害対策

(災害対策)

第23条 主任技術者は、非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置がとられるよう次の事項についての体制を整えておくものとする。

(1) 指揮命令及び情報伝達経路

(2) 予防対策及び機材の整備

第24条 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は、主任技術者が行うものとする。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止できるものとする。

第8章 記録

(記録)

第25条 各地区における電気工作物の工事、維持及び運用に関する事項は、これを記録するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界等)

第26条 電力会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、蔵本地区においては、開閉所内の線路開閉器の電源側端子、その他の地区においては、構内責任分界柱に設置した気中開閉器の電源側端子とする。

2 電力会社の設置する電気工作物との財産上の責任分界点は、蔵本地区においては、開閉所内の線路開閉器の電源側ケーブル接続点、その他の地区においては、気中開閉器の電源側リード線接続点とする。

3 蔵本地区において設備共用受電を行う場合の徳島大学と徳島県立中央病院との保安上及び財産上の責任分界点並びに保安点検区分は、別に定める。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第27条 主任技術者は、受配電室その他高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するための表示を適宜に設けなければならない。

(手続書類等の整備)

第28条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写しは、必要期間保存しなければならない。

2 主任技術者は、保安上必要な測定器具等を常に整備し、電気の使用者に適正に保管させなければならない。

1 この規則は、昭和43年5月28日から施行する。

2 徳島大学における電気事業法に基づく保安規則(昭和40年10月8日制定)は、廃止する。

(昭和45年4月21日規則第360号改正)

この規則は、昭和45年4月21日から施行し、昭和45年3月10日から適用する。

(昭和47年2月9日規則第394号改正)

この規則は、昭和47年2月9日から施行し、昭和47年1月13日から適用する。

(昭和54年4月1日規則第613号改正)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年12月18日規則第707号改正)

この規則は、昭和56年12月18日から施行する。

(昭和61年4月22日規則第833号改正)

この規則は、昭和61年4月22日から施行する。

(昭和61年12月8日規則第843号改正)

この規則は、昭和61年12月8日から施行する。

(平成2年6月7日規則第989号改正)

この規則は、平成2年6月8日から施行する。

(平成7年12月1日規則第1203号改正)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成9年3月5日規則第1251号改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年11月17日規則第1356号改正)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第1533号改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日規則第1684号改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第1769号改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月1日規則第80号改正)

この規則は、平成16年5月1日から施行し、改正後の徳島大学における電気事業法に基づく保安規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月22日規則第18号改正)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第39号改正)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(可以买滚球的app2年3月23日規則第78号改正)

この規則は、可以买滚球的app2年4月1日から施行する。

(可以买滚球的app4年3月17日規則第69号改正)

この規則は、可以买滚球的app4年4月1日から施行する。

(可以买滚球的app5年7月18日規則第12号改正)

この規則は、可以买滚球的app5年10月1日から施行する。

(可以买滚球的app8年3月30日規則第76号改正)

この規則は、可以买滚球的app8年4月1日から施行する。

別表第1(第7条第2項関係)

管理責任者?補助者一覧表

部局名

管理責任者(部局等の長)

補助者

総合科学部

総合科学部長

総合科学部事務課長

医学部

医学部長

医学部総務課長

歯学部

歯学部長

歯学部事務課長

薬学部

薬学部長

薬学部事務課長

理工学部

理工学部長

理工学部事務課長

生物資源産業学部

生物資源産業学部長

生物資源産業学部事務課長

教養教育院

教養教育院長

教育支援課長

高等教育研究センター

高等教育研究センター長

教職教育センター

教職教育センター長

デザイン型AI教育研究センター

デザイン型AI教育研究センター長

先端酵素学研究所

先端酵素学研究所長

蔵本研究?産学支援課長

放射線総合センター

放射線総合センター長

先端研究推進センター

先端研究推進センター長

ポストLEDフォトニクス研究所

ポストLEDフォトニクス研究所

最高研究責任者

地域産業創生事業推進課長

人と地域共創センター

人と地域共創センター長

地域創生課長

情報センター

情報センター長

情報企画課長

環境防災研究センター

環境防災研究センター長

常三島研究?産学支援課長

研究支援?産官学連携センター

研究支援?産官学連携センター長

バイオイノベーション研究所

バイオイノベーション研究所長

AWAサポートセンター

AWAサポートセンター長

蔵本人事課長

埋蔵文化財調査室

埋蔵文化財調査室長

施設企画課長

附属図書館

図書館長

図書情報課長

病院

病院長

病院事務部総務課長

事務局(学務部以外)

事務局長

総務課長

資産管理課長

施設企画課長

研究?産学企画課長

学務部

学務部長

教育支援課長

キャンパスライフ健康支援センター

キャンパスライフ健康支援センター長

学生支援課長

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徳島大学における電気事業法に基づく保安規則

昭和43年5月28日 規則第307号

(可以买滚球的app8年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第6章
沿革情報
昭和43年5月28日 規則第307号
平成17年6月22日 規則第18号
平成24年4月1日 規則第1号
平成28年3月15日 規則第69号
平成29年12月15日 規則第39号
可以买滚球的app2年3月23日 規則第78号
可以买滚球的app4年3月17日 規則第69号
可以买滚球的app5年7月18日 規則第12号
可以买滚球的app8年3月30日 規則第76号