○徳島大学附属図書館貴重資料貸付規則
平成26年2月12日
附属図書館長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学附属図書館(以下「図書館」という。)において所蔵する貴重資料の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貴重資料の貸付け)
第2条 附属図書館長(以下「館長」という。)は、図書館の業務に支障がない場合に限り、教育、学術及び文化に関する展示等を目的とする文化施設等に対し、貴重資料を貸し付けることができる。ただし、重要文化財については、文化財保護法第53条第1項に該当する場合に限る。
(1) 展覧会等の開催要綱
(2) 警備、退避計画等
(3) 消防署立入検査通知書、意見書等
(4) 展示資料一覧
(5) 博物館設置条例(法人の場合は定款等)
(6) 貸付貴重資料の展示方法及び展示配置
(7) 文化施設等の概要
(8) 文化財保護法第53条第1項に該当することを証明する書類の写し(貸付資料に重要文化財を含む場合に限る。)
(9) その他参考となるべき事項を記載した書類
(1) 貴重資料の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受者において負担すること。
(2) 貴重資料は、善良な管理者の注意をもって管理すること。
(3) 借受者が貴重資料に投じた修繕費等の必要経費及びその他の費用を請求しないこと。
(4) 貴重資料は、転貸し、又は担保に供しないこと。
(5) 貴重資料は、貸付目的以外の目的に使用しないこと。
(6) 貴重資料は、許可を受けた場所以外の場所で使用しないこと。
(7) 貴重資料は、貸付期間満了の日までに、指定の場所に返納すること。
(8) 貸付条件に違反したとき又は徳島大学(以下「本学」という。)において貸付けした貴重資料を必要としたときは、速やかに返納すること。
(9) 貴重資料を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を館長に提出し、その指示に従うとともに、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を添付すること。
(10) 貴重資料を亡失し、又は損傷したときは、原状に回復し、又は当該損害の額に相当する金額を弁償すること。
(11) 貸付けした貴重資料について館長が随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該貴重資料の維持、管理及び返納に関して必要な指示をする場合は、これに従うこと。
(12) 貴重資料の撮影、複製、掲載及び放送等をしてはならない。ただし、貴重資料の特別利用の許可を受けている場合は、この限りでない。
(13) 万が一の事故等に備え、図書館を受取人とする損害保険契約を締結する等の措置を講じ、速やかに損害保険証書の写しを図書館に提出すること。
2 重要文化財の貸付けについては、前各号に加えて次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 陳列、撮影、点検、梱包、搬送及び撤収は、対象の重要文化財の特性や状態を十分把握した学芸員等が取扱うこと。
(2) 原則として、展示物の大きさや展示作業上の安全性、機能性及び耐震性を考慮して設計された展示ケース内で展示すること。
(3) 展示ケース内の温度は摂氏22度±1度、相対湿度は55パーセント±5パーセントを目安とすること。
(4) 寸法が大きく展示ケース内に展示できないなどにより露出展示しなければならない場合は、展示室の温度及び湿度が前号と同様になるように努め、結界等により接触防止の措置を講じること。
(5) 照度は原則として150ルクス以下に保ち、直射日光が入る場所など明るすぎる場所での公開を避けること。
3 館長は、前2項に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付すことができる。
(1) 貴重資料の保存に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 貴重資料の利用及び保管状況が不適切なとき。
(3) 貴重資料について著作権者又は所有権者等(以下「著作権者等」という。)がある場合において、当該著作権者等の同意を事前に得ていないとき。
(4) その他館長が貸付けには不適当と判断した場合。
(貸付期間)
第7条 貴重資料の貸付期間は、60日を限度とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、1年を超えない範囲内でその期間を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、貸付資料が重要文化財である場合は原則として貸付期間の延長を認めない。
(貸付料)
第8条 借受者は、徳島大学附属図書館料金規則(平成25年度規則第60号)に定める貴重資料貸付料(以下「貸付料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の貸付料は、本学が発行する請求書により、原則として、当該貸付利用開始の3日前までに納付しなければならない。
(貸付料の返還)
第9条 既納の貸付料は、返還しない。ただし、本学の都合により貸付利用の許可を変更し、又は取り消した場合は、貸付料の全部又は一部を返還する。
(1) 国、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人が行う学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合
(2) 本学の教育研究の用途に供することを目的とする場合
(3) 営利を目的としない学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合
(4) 公共性のある報道機関の事業で本学の広報普及に役立つと認められる場合
(5) その他館長が認める場合
(損害弁償)
第11条 借受者は、貸付貴重資料を亡失し、又は損傷した場合は、その損害を弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(免責)
第12条 貴重資料の利用により発生した損害や紛争等については、図書館は一切の責任を負わないものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、貴重資料の貸付けに関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(可以买滚球的app3年1月28日改正)
この規則は、可以买滚球的app3年4月1日から施行する。
附則(可以买滚球的app8年3月30日改正)
この規則は、可以买滚球的app8年4月1日から施行する。



