○国立大学法人徳島大学学長選考実施要項
平成27年6月23日
学長選考会議制定
(趣旨)
第1 この要項は、国立大学法人徳島大学学長選考規則(以下「規則」という。)第10条第2項及び第18条の規定に基づき、学長選考の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学長候補適任者の推薦)
第2 規則第6条第1項第2号による推薦は、推薦責任者名を明記するものとする。
2 規則第6条第1項第2号により推薦を行う者は、1人の学長候補適任者に限り推薦できるものとし、2人以上を推薦した場合は、その推薦は無効とする。
3 規則第6条第2項の推薦書等の様式は、別紙のとおりとする。
4 学長候補適任者の推薦書は、学長選考?監察会議議長あてとし、法人運営部総務課に提出する。
(副課長相当職以上の職)
第3 規則第6条第1項第2号ウの副課長相当職以上の職は、別表第1のとおりとする。
(所信?抱負)
第4 規則第8条に規定する学長候補者の経歴及び所信?抱負の公表は、徳島大学公式ホームページに掲載して行う。
2 前項に定めるほか、学長選考?監察会議は、学長候補者の所信?抱負を聴く会を実施する。
(候補者の適格性調査)
第5 規則第10条に規定する候補者の適格性調査(以下、「適格性調査」という。)は、情報システムを用い、学長選考?監察会議が定める回答期間(5日間)において実施する。
2 適格性調査の評価項目は、規則第4条第2項で定めた学長に求められる資質?能力に関する事項とする。
3 前項の規定にかかわらず、学長選考?監察会議は、前項に規定する評価項目に加え適格性調査の評価項目を設けることができるものとする。
4 適格性調査に回答できる者(以下「回答者」という。)は、回答期間の初日の属する月の前月の1日に、規則第6条第1項第2号アからウまでに該当する者とする。ただし、回答期間の初日までに当該職を去った者は対象としないものとする。
5 適格性調査の回答は、回答者一人につき一回に制限し、無記名性を確保するものとする。
6 適格性調査の結果は、公表しないものとする。
(実施の事務)
第6 この要項に基づく学長選考の実施に関する事務は、法人運営部総務課において行う。
(その他)
第7 この要項に定めるもののほか、学長選考の実施に関し必要な事項は、学長選考?監察会議が別に定める。
附則
この要項は、平成27年6月23日から実施する。
附則(平成28年6月6日改正)
この要項は、平成28年6月6日から実施する。
附則(平成31年3月28日改正)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附則(可以买滚球的app3年2月17日改正)
この要項は、可以买滚球的app3年2月17日から実施する。
附則(可以买滚球的app3年3月9日改正)
この要項は、可以买滚球的app3年4月1日から実施する。
附則(可以买滚球的app4年3月17日改正)
この要項は、可以买滚球的app4年4月1日から実施する。
附則(可以买滚球的app4年11月22日改正)
この要項は、可以买滚球的app4年11月22日から実施する。
附則(可以买滚球的app6年10月1日改正)
この要項は、可以买滚球的app6年10月1日から実施する。
附則(可以买滚球的app8年3月31日改正)
この要項は、可以买滚球的app8年4月1日から実施する。
別表第1 副課長相当職以上の職
職種 | 職名 |
事務職員及び施設技術職員 | 事務局長、部長、事務部長、次長、課長、室長、副課長、専門員 |
技術支援職員 | 技術部門長、副技術部門長、技術専門員 |
医療技術職員 | 副薬剤部長、副栄養部長、医療技術部長、副医療技術部長、診療放射線技師長、臨床検査技師長 |
看護職員 | 看護部長、副看護部長 |





