○徳島大学教養教育院規則
平成28年3月15日
規則第68号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第3条の2第2項の規定に基づき、徳島大学教養教育院(以下「教養教育院」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教養教育院は、徳島大学(以下「本学」という。)及び各学部等の学位授与の方針に沿った教養教育の運営及び質保証を担う責任部局として、各学部等との連携?協働により、教養教育の企画?実施及び評価を行うことにより、教養教育の質的向上と充実を図ることを目的とする。
(教養教育の理念)
第3条 本学における教養教育は、幅広い学問領域を学ぶことを通じて、広い視野を持ち、俯瞰的に物事を捉え、高い倫理性に裏打ちされた人間性に富む人格の形成を促すとともに、自律して未来社会の諸問題に立ち向かう「進取の気風」を身につけ、「持続可能な社会づくり」を担うための学問的基盤を形成することを理念とする。
(業務)
第4条 教養教育院は教養教育科目を開設するとともに、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教養教育の企画?運営に関すること。
(2) 教養教育の自己点検?評価及び外部評価に関すること。
(3) 教養教育の将来構想に関すること。
(4) 教養教育の教育方法等の改善に関すること。
(5) 教養教育の授業科目の開発等に関すること。
(6) 教養教育の質の保証に関すること。
(7) その他前条に定める教養教育の理念に沿って、設置目的を達成するために必要な業務
(教育分野)
第5条 教養教育院に、次の教育分野を置く。
(1) 教養教育分野
(2) 創成科学教育分野
(3) 基礎教育分野
(4) 外国語教育分野
2 前項各号に規定する教育分野に分野代表を置き、院長が命ずる。
(職員)
第6条 教養教育院に、次の職員を置く。
(1) 院長
(2) 副院長(企画担当)
(3) 副院長(教育担当)
(4) 専任教員(特任教員を含む。)
(5) 兼務教員
(6) その他必要な職員
(院長)
第7条 院長は、学長が指名する副学長又は専任教授をもって充てる。
2 院長は、教養教育院の業務を掌理する。
3 院長の任期は2年とする。ただし、院長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 院長は、再任されることができる。
(副院長)
第8条 副院長は、専任教授のうちから、院長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 副院長は、院長の職務を補佐する。
3 副院長の任期は2年とする。ただし、副院長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副院長は、再任されることができる。
(専任教員)
第9条 専任教員は、教養教育院の運営を補助し、所属する教育分野の業務を処理する。
2 専任教員の選考は、教養教育院教授会の議を経て、学長が行う。
(兼務教員)
第10条 兼務教員は、本学の専任教員のうちから院長の意見を聴いて学長が命ずる。
2 兼務教員は、専任教員と協力し、教養教育院の運営等を補助する。
(語学教育センター)
第11条 教養教育院に、語学教育センターを置く。
2 語学教育センターについては、院長が別に定める。
(事務)
第12条 教養教育院の事務は、学務部教育支援課が処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、教養教育院について必要な事項は、教養教育院教授会の議を経て、院長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第63号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(可以买滚球的app3年3月10日規則第67号改正)
この規則は、可以买滚球的app3年4月1日から施行する。
附則(可以买滚球的app4年3月16日規則第67号改正)
この規則は、可以买滚球的app4年4月1日から施行する。
附則(可以买滚球的app6年3月12日規則第67号改正)
この規則は、可以买滚球的app6年4月1日から施行する。
附則(可以买滚球的app8年1月9日規則第34号改正)
この規則は、可以买滚球的app8年4月1日から施行する。