○自然災害等による授業の休講措置等に関する申合せ
平成11年5月21日
大学教育委員会制定
自然災害の発生等による徳島大学における授業の休講措置等は、次のとおりとする。
1 徳島市に「暴風警報」、「大雨警報」、「大雪警報」、「洪水警報」が発表された場合、当日の授業の休講に係る基準及び措置については、次の表のとおりとする。
基準 | 措置 |
午前7時に発表中の場合 | 午前の授業を休講とする。 |
午前7時を過ぎ午前11時に至るまでの間に発表された場合 | 次の時限以降の午前の授業を休講とする。 |
午前11時に発表中の場合 | 午後の授業(夜間の授業を除く。)を休講とする。 |
午前11時を過ぎ午後4時に至るまでの間に発表された場合 | 次の時限以降の午後の授業(夜間の授業を除く。)を休講とする。 |
午後4時に発表中の場合 | 夜間の授業を休講とする。 |
午後4時を過ぎて発表された場合 | 次の時限以降の授業を休講とする。 |
2 徳島市に特別警報(波浪特別警報を除く。以下同じ。)が発表された場合、当日の授業は休講とする。なお、授業開始後に特別警報が発表された場合は、直ちに休講とする。
3 徳島市に震度5強以上の地震が発生又は大津波警報が発表された場合は、直ちに休講とする。
4 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合は、徳島大学災害対策規則第18条に規定する「徳島大学災害対策マニュアル」に従い、3日間の休講とし、必要に応じて、休講を延長することができる。
5 前4項に定める以外の場合又は特別な事情がある場合は、学部にあっては各学部長(教養教育にあっては教養教育院長)、大学院にあっては各研究科長(以下「各学部長等」という。)が措置を決定する。
8 この申合せに定めるもののほか、授業の休講措置等に関し必要な事項は、各学部長等が別に定める。
附則
この申合せは、平成11年5月21日から実施する。
附則(平成16年9月21日改正)
この申合せは、平成16年9月21日から実施する。
附則(平成17年3月26日改正)
この申合せは、平成17年3月26日から実施する。
附則(平成22年5月27日改正)
この申合せは、平成22年5月27日から実施する。
附則(平成25年9月18日改正)
この申合せは、平成25年9月18日から実施する。
附則(平成27年3月20日改正)
この申合せは、平成27年3月20日から実施する。
附則(平成28年2月17日改正)
この申合せは、平成28年4月1日から実施する。
附則(可以买滚球的app2年3月25日改正)
この申合せは、可以买滚球的app2年4月1日から実施する。
附則(可以买滚球的app4年3月16日改正)
この申合せは、可以买滚球的app4年4月1日から実施する。
附則(可以买滚球的app5年12月20日改正)
この申合せは、可以买滚球的app5年12月20日から実施する。
附則(可以买滚球的app7年12月17日改正)
この申合せは、可以买滚球的app7年12月17日から実施する。