○徳島大学技術支援部規則

平成29年3月21日

規則第50号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第7条の2第2項の規定に基づき、徳島大学技術支援部(以下「技術支援部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 技術支援部は、徳島大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び社会貢献に関する技術支援を全学的な見地から行うとともに、技術支援部職員の能力及び資質の向上等を図ることにより、優れた人材を確保し、本学の発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 技術支援部は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教育研究活動に係る技術支援及び技術開発に関すること。

(2) 安全衛生管理に関すること。

(3) 学内からの依頼業務に関すること。

(4) 技術支援部職員の研修等に関すること。

(5) 地域貢献に関すること。

(6) 技術支援部の管理運営に関すること。

(7) 本学が所有する機器の利用に関すること。

(8) その他技術支援に関し必要な事項

(組織)

第4条 前条の業務を実施するため、技術支援部に次の部門を置く。

(1) 常三島技術部門

(2) 蔵本技術部門

2 前項の部門にグループを置き、必要な事項については、技術支援部長が別に定める。

(職員)

第5条 技術支援部に次の職員を置く。

(1) 技術支援部長

(2) 副技術支援部長

(3) 技術部門長

(4) 副技術部門長

(5) グループリーダー

(6) 技術専門員

(7) 技術専門職員

(8) 技術員

(9) 特任技術員

(10) その他必要な職員

(技術支援部長及び副技術支援部長)

第6条 技術支援部長は、学長が指名する副学長をもって充て、技術支援部の業務を掌理する。

2 副技術支援部長は、常三島技術部門を統括する副技術支援部長にあっては社会産業理工学研究部長を、蔵本技術部門を統括する副技術支援部長にあっては医歯薬学研究部長をもって充て、技術支援部長を補佐するとともに、協力して技術支援部の業務を運営する。

(技術部門長及び副技術部門長)

第7条 常三島技術部門及び蔵本技術部門にそれぞれ技術部門長及び副技術部門長を置く。

2 技術部門長は、技術支援部長の命を受けて部門を統括するとともに、副技術支援部長を補佐する。

3 副技術部門長は、技術支援部長の命を受けて部門の業務を処理するとともに、技術部門長を補佐する。

(グループリーダー)

第8条 第4条第2項に規定するグループにグループリーダーを置く。

2 グループリーダーは、第5条第6号から第9号までの職員のうちから技術支援部長が命ずる。

3 グループリーダーは、グループを統括するとともに、グループの業務を処理する。

4 グループリーダーの任期は、2年とする。ただし、グループリーダーが任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 グループリーダーは、再任されることができる。

(アドバイザー)

第9条 技術支援部に、業務に係る専門的助言及び組織運営に係る事務的助言を行うため、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総合科学部、理工学部、生物資源産業学部及び情報センターから選出された教員 各1人

(2) 医学部、歯学部、薬学部、先端酵素学研究所及び放射線総合センターから選出された教員 各1人

(3) 常三島事務部長

(4) 蔵本事務部長

3 前項第1号及び第2号のアドバイザーの任期は、1年とする。ただし、アドバイザーが任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項のアドバイザーは、再任されることができる。

(運営委員会)

第10条 技術支援部に、技術支援部の運営に関する事項を審議するため、徳島大学技術支援部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 技術支援部の管理運営の基本方針に関すること。

(2) 技術支援部の業務に係る基本方針に関すること。

(3) 技術支援部の予算及び決算に関すること。

(4) 技術支援部の職員の採用発議、配置及び育成に関すること。

(5) その他技術支援部の業務に関し必要な事項

3 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 技術支援部長

(2) 副技術支援部長

(3) 技術部門長

(4) 副技術部門長

(5) アドバイザー

(6) その他運営委員会が必要と認める者

4 運営委員会に委員長を置き、技術支援部長をもって充てる。

5 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

7 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

8 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部門会議)

第11条 部門に、業務の円滑な実施を図るため、部門会議を置く。

2 部門会議については、別に定める。

(関係部局との調整)

第12条 技術支援部長は、技術支援業務の実施にあたり、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、情報センター及び放射線総合センター(以下「関係部局」という。)との調整を適切に行うものとする。

2 副技術支援部長及び技術部門長は、アドバイザーと連携し、日々の業務について円滑な実施に努め、関係部局の長及び教員との調整を適切に行うものとする。

(事務)

第13条 技術支援部の事務は、関係部局及びアドバイザーの協力を得て、各部門において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、技術支援部について必要な事項は、運営委員会の議を経て技術支援部長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日規則第32号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(可以买滚球的app2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、可以买滚球的app2年4月1日から施行する。

(可以买滚球的app4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、可以买滚球的app4年4月1日から施行する。

(可以买滚球的app7年4月30日規則第9号改正)

この規則は、可以买滚球的app7年5月1日から施行する。

(可以买滚球的app8年3月5日規則第60号改正)

1 この規則は、可以买滚球的app8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にアドバイザーである者の任期については、改正後の規則第9条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

徳島大学技術支援部規則

平成29年3月21日 規則第50号

(可以买滚球的app8年4月1日施行)