○徳島大学ダイバーシティ戦略推進室規則

可以买滚球的app7年3月24日

規則第68号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の3第2項の規定に基づき、徳島大学ダイバーシティ戦略推進室(以下「ダイバーシティ戦略推進室」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 徳島大学に、ダイバーシティ推進の視点に立った教育?研究環境及び就業体制の整備に関する施策を推進するとともに、ダイバーシティ推進の意識を醸成するため、ダイバーシティ戦略推進室を置く。

(業務)

第3条 ダイバーシティ戦略推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) ダイバーシティ推進に係る施策及び社会の動向の把握に関すること。

(2) ダイバーシティ推進の企画、立案及び調整に関すること。

(3) ダイバーシティ推進の実施状況の点検、評価及び改善に関すること。

(4) AWAサポートセンターに係る重要事項に関すること。

(5) その他ダイバーシティの推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 ダイバーシティ戦略推進室に室長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。

2 室長は、ダイバーシティ戦略推進室の業務を掌理する。

3 必要があるときは、ダイバーシティ戦略推進室に副室長を置くことができる。

4 副室長は、理事又は職員のうちから室長が指名する。

5 ダイバーシティ戦略推進室に室員を置き、理事又は職員のうちから室長が指名する。

6 ダイバーシティ戦略推進室の構成員は、男女同数を目指すものとする。

(任期)

第5条 副室長及び室員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室長又は室員の任期の終期は、当該年度の末日とする。

2 前項の副室長及び室員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 ダイバーシティ戦略推進室に、ダイバーシティ戦略推進室の設置目的を達成し、業務の円滑な実施を図るため、徳島大学ダイバーシティ戦略推進室会議(以下「戦略推進室会議」という。)を置く。

2 戦略推進室会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) ダイバーシティ戦略推進室の業務に関すること。

(2) 全学的なダイバーシティ推進に係る基本方針に関すること。

(3) ダイバーシティ推進事業に関する企画及び総合調整に関すること。

(4) ダイバーシティ推進事業に関する実施状況の点検、評価及び改善に関すること。

(5) 概算要求等に関すること。

(6) AWAサポートセンターに係る重要事項に関すること。

(7) その他戦略推進会議が必要と認めること。

第7条 戦略推進室会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 室員

2 室長は、戦略推進室会議を招集し、その議長となる。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

第8条 戦略推進室会議は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。

第9条 戦略推進室会議が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門部会)

第10条 戦略推進室会議にダイバーシティ推進に係る専門の事項を検討するため、専門部会を置くことができる。

(事務)

第11条 ダイバーシティ戦略推進室の事務は、法人運営部人事課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、ダイバーシティ戦略推進室について必要な事項は、室長が別に定める。

1 この規則は、可以买滚球的app7年4月1日から施行する。

2 徳島大学男女共同参画推進室規則(平成22年度規則第25号)は、廃止する。

3 この規則施行後、最初に命ぜられる副室長及び第4条第5項第5号の室員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、可以买滚球的app8年3月31日までとする。

(可以买滚球的app8年3月31日規則第87号改正)

この規則は、可以买滚球的app8年4月1日から施行する。

徳島大学ダイバーシティ戦略推進室規則

可以买滚球的app7年3月24日 規則第68号

(可以买滚球的app8年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情報
可以买滚球的app7年3月24日 規則第68号
可以买滚球的app8年3月31日 規則第87号