○徳島大学オープンバッジに関する規則

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規則第51号制定

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における学生の学修成果、身に付いたスキル、経験、活動等を評価?可視化し、学生の主体的な学び、キャリア形成を支援するとともに教育プログラムの質の向上及び改善に資するため、本学が付与するオープンバッジに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) オープンバッジ 学修成果、身に付いたスキル、経験、活動等に関して国際的な技術標準規格に準拠し、電子的な手法により発行するデジタル証明書

(2) 作成 オープンバッジのデザイン、名称、評価基準等を企画?策定すること。

(3) 発行 オープンバッジを対象者へ付与すること。

(4) 発行責任者 オープンバッジの作成と発行に係る手続等の責任を担う者

(5) 受領者 オープンバッジを発行された者

(6) システムプラットフォーム 本学指定のオープンバッジの発行、管理、公開等を行うため実際に発行?記録?公開するためのツールやWebシステム

(オープンバッジの証明対象)

第3条 オープンバッジの証明対象となる事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 正規の教育課程における科目の修得

(2) 正課外活動における学修成果、身に付いたスキル及び経験

(3) その他本学が認める学生の学修?活動

(発行対象者)

第4条 オープンバッジの発行対象者は、オープンバッジの作成が承認された日以降に本学に在籍又は在籍歴がある者のうち、評価基準を満たした者とする。

(作成手続)

第5条 発行責任者がシステムプラットフォームを用いて新たなオープンバッジの作成を希望する場合は、所定の申請書を、所属部局長を経由して学長に提出するものとする。

2 学長は、前項の申請書を受理したときは、大学教育委員会の議を経て、作成の可否を決定する。

3 前2項に規定するもののほか、オープンバッジの作成手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(発行手続)

第6条 発行責任者は、オープンバッジの評価基準を満たした者に対してシステムプラットフォームに必要な情報を登録し、オープンバッジを発行する。

(変更申請)

第7条 発行責任者は、第5条により承認されたオープンバッジについて変更がある場合は、変更申請を行う。

2 変更申請に関し必要な事項は、別に定める。

(オープンバッジの廃止)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合、オープンバッジを廃止することができる。

(1) オープンバッジの運営元となる団体が解散した場合

(2) オープンバッジの運営元となる団体から脱退した場合

(3) その他オープンバッジを廃止することが適当であると学長が認めた場合

2 発行責任者は、前項第3号の規定に基づきオープンバッジを廃止したときは、速やかに学長に報告するものとする。

3 学長は、前項の報告を受けたときは、大学教育委員会に報告する。

(失効)

第9条 発行責任者は、受領者の不正等が判明した場合は、当該受領者のオープンバッジを失効させることができる。

2 失効に関し必要な事項は、別に定める。

(免責)

第10条 本学は、オープンバッジの発行?管理において次の各号に該当する場合は、一切の責任を負わないものとする。

(1) システムプラットフォームの運営元に起因する理由により、受領者に損害が生じた場合

(2) 受領者本人に起因する理由により、当該受領者に損害が生じた場合

(3) オープンバッジの廃止又は失効により受領者に損害が生じた場合

(個人情報保護)

第11条 オープンバッジの運用にあたり、個人情報の保護に関する法律及びその他関係法令並びに徳島大学個人情報の保護に関する規則、個人データの取扱いに関する基本方針及び徳島大学個人情報開示等取扱規則に基づき、適切に個人情報を管理するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、オープンバッジについて必要な事項は、別に定める。

この規則は、可以买滚球的app8年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の際、既に作成されたオープンバッジについては、この規則に基づいて承認されたものとみなす。

徳島大学オープンバッジに関する規則

可以买滚球的app8年2月26日 規則第51号

(可以买滚球的app8年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第4節 その他
沿革情報
可以买滚球的app8年2月26日 規則第51号