○徳島大学国際センター規則
可以买滚球的app8年3月17日
規則第68号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学国際センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳島大学(以下「本学」という。)の国際化及び国際交流の推進を図り、もって教育研究の進展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学の方針に基づくグローバル教育、国際交流及び国際連携の支援、推進に関すること。
(2) 学生の海外留学支援及び外国人留学生(以下「留学生」という。)の受入促進に関すること。
(3) 留学生の日本語教育等に関すること。
(4) 留学生の学修、生活及び就職の支援に関すること。
(5) 国際交流活動の企画、実施及び公開に関すること。
(6) 地域における国際交流及び国際協力の推進に関すること。
(7) その他本学の国際化及び国際交流に関し必要なこと。
(職員)
第4条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員(特任教員を含む。以下同じ。)
(4) 兼務教員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、学長が指名する副学長又は本学の教授をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 センター長は、再任されることができる。
(副センター長)
第6条 副センター長は、副学長又はセンターの専任教員から学長が任命し、センター長の職務を補佐する。
2 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副センター長は、再任されることができる。
(専任教員)
第7条 専任教員は、センターの運営を補助し、センターの業務を処理する。
2 専任教員の選考は、第9条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う。
(兼務教員)
第8条 兼務教員は、専任教員と連携し、センターの業務を補助する。
2 兼務教員は、常三島地区及び蔵本地区から各1名以上を選出するものとし、次条に規定する運営委員会の議を経て、学長が命ずる。
3 兼務教員の任期は2年とする。ただし、兼務教員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 兼務教員は、再任されることができる。
(運営委員会)
第9条 センターに、センターの管理運営及び業務に関する重要事項を審議するため、徳島大学国際センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターの業務に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) センターの予算?決算に関する事項
(5) その他センターの管理運営及び業務に関し必要と認める事項
第11条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任教授
(4) 各学部から選出された教授 各1人
(5) 教養教育院及び先端酵素学研究所から選出された教授 各1人
(6) 学務部長
(7) その他運営委員会が必要と認める者
3 前項の委員は、再任されることができる。
第12条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第13条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(代理出席)
第14条 第11条第1項第4号及び第5号の委員が出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第15条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(国際センター会議)
第16条 センターに、第3条に規定する業務の企画、実施及び評価並びにこれらに係る連絡調整に関する事項を審議するため、徳島大学国際センター会議を置く。
2 徳島大学国際センター会議について必要な事項は、別に定める。
(日本語研修コース)
第17条 センターに、留学生に対する日本語等の予備教育を行うため、日本語研修コースを置く。
2 日本語研修コースの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(キャンパスオフィス)
第18条 各キャンパスでセンター業務を行うため、常三島オフィス及び蔵本オフィスを置く。
2 各オフィスについて必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第19条 センターの事務は、学務部国際課において処理する。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規則は、可以买滚球的app8年4月1日から施行する。